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家賃補助制度

 最大月額2万円×2年間の家賃を大学が補助

自宅外通学をする学生のために、本学独自の家賃補助制度を設けています。

給付対象者 

● 自宅からの通学が困難な方
● 自宅外通学者で一般の賃貸住宅に居住する方
● 学業に精励し、本学の学生として模範となること

給付概要

最大で月額2万円を2年間給付 
※原則として返還の必要はありません
 ※1  家賃が4万円未満の場合はその半額を上限とする
 ※2  家賃には共益費を含み、光熱水量・インターネット代・駐車場代は含まない
 
対象とする賃貸住宅
山梨市周辺の物件
通学所要時間が徒歩・自転車・公共交通機関で30分程度

ご不明な点はお問い合わせください。  

帝京学園短期大学 家賃補助制度

1.給付の概要

(1) 本学に通学するため、一般の賃貸住宅に借家する者に家賃補助として月額2万円を最大2年間給付する。ただし、月額賃料が4万円未満の場合は、当該月額賃料の半額(千円未満の端数切捨て)を限度とする。
(2) 補助する月額賃料は共益費を含むものとし、光熱水費・インターネット代・駐車場代は含まないものとする。
(3) 対象とする借家は、山梨市周辺の物件とし、本学までの通学所要時間が徒歩及び自転車並びに公共交通機関により30分程度以内の物件とする。
(4) 給付対象者は一学年6人とする。
(5) 半期毎に継続ないし新規選考審査を行う。
(6) 大学は、7月・10月・1月・4月(次年度)の各月末に当該月前月までの3か月分の家賃補助を給付対象者に給付する。

2.給付対象者(家賃補助をおこなう条件)

次の(1)~(4)の条件全てを充足する者を給付対象者とする。
(1) 学業に精励し、本学の学生として模範となること。
(2) 自宅(家族の居宅)からの通学が困難な者。
(3) 給付対象者が居住する一般の賃貸住宅への入居後から現在まで、家賃の滞納がないこと。
(4) 次の①~④のいずれも該当しない者。
 ① 当該年度に退学した者
 ② 休学し、又は引き続き1ヶ月以上欠席している者
 ③ 当該年度に留年している者
 ④ 不正な申請や書類の不備により給付対象から除外された者

3.申請及び選考

(1)申請

①新規申請…新規にて家賃補助を申請する際、手続きの過程で必要となる書類一覧
A「家賃補助申請書」
B「住民票謄本」(給付希望者及び家族の居住状況がわかる書類)
C「家賃補助に関する誓約書」
D「給付対象者が居住する一般の賃貸住宅との契約書類写し」(入居者氏名、入居先住所、家賃、契約期間、賃貸人・貸借人の署名押印欄要記載)
E「家賃補助振込依頼書」

※本学受験時に大学宛に提出する「入学志願票」内に家賃補助希望の有無を記入する欄があります。家賃補助希望の有無欄の「有」に〇印を付け、家賃補助の申請意思を示した者に対して合格通知送付時にA「家賃補助申請書」を送付します。
入学後(在学中)の新規申請については事務室窓口にて相談に応じます。

②継続申請…家賃補助継続を申請する際、手続きの過程で必要となる書類一覧(2月末日締切り)
A「家賃補助申請書」
B「住民票謄本」(家族の居住状況確認のため)
 

(2)選考

選考は以下のとおりとする。
①入学時選考は、入試広報担当の申請により学長が決定する。
②入学後の新規申請及び継続申請については、教務担当及び学生担当の申請による教授会審議を経て学長が決定する。
 

申請の流れ 家賃補助希望者から大学への提出書類 審査・選考 大学から家賃補助希望者への送付書類
入学前 受験前 入学志願時 家賃補助希望者は「入学志願票」の「家賃補助希望有無欄」の「有」に〇を付す 家賃補助希望有無の把握 -
受験後 合格通知送付時 - -  ●「A「家賃補助申請書」
 ●「帝京学園短期大学家賃補助制度」を併せて送付
入学手続き時(家賃補助対象条件確認)  ● A「家賃補助申請書」
 ● B「住民票謄本」

家賃補助対象条件の確認・選考

 ● 家賃補助の選考結果を「家賃補助対象選考結果のお知らせ」を以て通知
 ● C「家賃補助に関する誓約書」

 ● C「家賃補助に関する誓約書」 - -
入学後 D「給付対象者が居住する一般の賃貸住宅との契約書類写し」を大学に提出し、家賃補助実施の手続きへとすすむ→(E「家賃補助振込依頼書」

 

4.給付

給付の流れは以下のとおりとする。
 
(1) 給付対象者は、給付月の10日までに過去3か月分の支払済領収書写し又は支払い済みであることを確認できる書類を事務室窓口に提出する。ただし、卒業年次のみ、1~3月分の領収書写し又は確認書類を3月末日までに提出する。
(2) 大学は、提出書類を満たしていることを確認後、当該月前月までの3か月分を給付対象者の口座に振込みにて給付する。

5.その他

(1) 給付後に不正な申請が判明した場合、初回から現在までの給付額全額の返還を求める。
(2) 4.(1)の書類に不備があり、期日までに全ての書類提出を完了しない者に対しては、給付月に関わる期間(過去3か月分)の家賃補助給付は実施しない。
(3) 2期にわたり5.(2)による家賃補助給付の未実施があった場合には、その時点で給付対象者から除外する。
(4) 他の奨学金、学費減免制度との併給は、これを妨げない。
(5) 提出された書類は、返却しない。
(6) その他状況に応じて判断を要する場合は、事務室窓口にて相談を受け付ける。

以上
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